ご挨拶

東京都猟友会副会長
東京都猟友会第9ブロック長
東京都猟友会東村山地区長
原嶌 武義


東村山猟友会のサイトをご覧の皆様、ご閲覧頂き誠にありがとうございます。
当サイトでは東京都猟友会東村山地区について紹介しております。 そして、我々の活動を少しでも知って頂ければ幸甚です。

さて、大日本猟友会からのご挨拶にもある通り、狩猟は決して自然環境の保全に反するものではありません。 むしろ自然資源の管理と持続的な利用を図るといった意味では、林業や漁業などと同じように、 自然環境を保護管理するための行為であるといえるのです。
また、我々狩猟者は単なる野生鳥獣の捕獲者ではなく、野生鳥獣の保護管理の担い手の一員として 自然環境の保全に貢献する、いわゆる『森の番人』的な存在であることを再認識する必要があります。

当猟友会では、既に狩猟をされている皆様、銃砲を所持されている皆様に、猟技向上のひとつの手段として フィールド射撃の機会をご紹介しています。また、(北多摩連合として)ライフル銃による猟技を披露する場もございます。
最後に、狩猟に興味をお持ちの皆様、是非一度ご連絡下さい。
安全な銃砲の取扱いを身に着け、鳥猟、獣(鹿/猪/熊)猟をご一緒しましょう。

原嶌 武義

【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法)】
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、 農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、 鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の 健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の 健全な発展に資することを目的とする。

【銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)】
第一章 総則
(射撃技能の維持向上)
第十条の2
1 狩猟の用途に供するため第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、 狩猟期間(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第2条第5項に規定する狩猟期間をいう。 以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、 指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、 猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。

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